オークションの注意点
FILE:5 オークションでチケット
オークションでは、多くのコンサートチケットが売買されていますよね。
一般的に行われているコンサートチケットの売買についても、過去に数例、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕に至ったことがあります。
逮捕の根拠となった条例は下記のとおりです。
東京都:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
この法律も色々と解釈があるようで、2005年に行われた愛・地球博のサツキとメイの家の入館予約券の売買でも適用が検討されたようですが、下記の事から見送りになったそうです。
1.条例では「公共の場所において売り」と規定しているが、インターネットは公共の場に当たらない。
2.条例では「転売する目的で乗車券等(チケット)などを買い」と規定しているが、入館予約券は無料なので購入している訳ではない。
法の解釈に曖昧な点もありますが、実際にオークションによる転売で逮捕に至ったこともあるので、チケットの販売は注意した方がいいのかも知れませんね。
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